【植物販売】2万円で副業始めてみた②_種苗法

2024年1月15日月曜日

副業のコト

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植物販売を始める為に

前回は「副業」について整理してみたので、今回は副業で始めようとしている「植物販売」に関しての問題点と解決策を整理しておきたいと思います。
「植物販売」に関して問題というか注意しないといけないのは「種苗法」になります。

植物販売は出来ないのか

「種苗法」は簡単にいうと、登録品種の植物を勝手に利用(増殖、販売・譲渡)してはいけないという法律になります。これを破ると10年以下の懲役、若しくは1千万円以下の罰金(又はその両方)が課せられる可能性があります。また育成者権者から損害賠償など、民事上の請求を受ける可能性があります。
「種苗法」で禁止されているのは登録品種に関してのみで下記品種は増殖して販売してもOKです。

【許諾が無くても増殖販売出来る植物】

・在来種(地域で受け継がれているものを含む)
・品種登録されていない一般品種
・登録品種期限が切れたもの

登録品種も育成権者の許諾があれば、増殖、販売譲渡が可能になります。

 その他の注意点

注意点として利用許諾を得た種苗であっても、自分で増殖をする場合は再度育成者権者の許諾を受ける必要があるとの事です。また、登録品種の利用許諾が貰えて販売出来る事になってもPVPマークの表示義務を守る必要があります。また海外持ち出し制限と国内の栽培地域指定もされている場合もあるので、こちらも注意が必要になります。

どのように販売していくか

登録品種検索で確認しましたが、今育てている植物には登録品種はなかったので、今の所は育成権者の許諾を得る必要はありませんでした。今後欲しい植物が「登録品種」だった場合は許諾申請もしてみたいと思います。ただ調べてみると個人はダメとかロット数が100からなど、縛りがある所があったのでハードルは高そうです。
とりあえず副業でも植物を選べば販売を出来るという所までは分かったので、次は「販売方法」の問題点と解決策を考えていきたいと思います。

今欲しい植物【ザミア・プミラ】

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