副業を始めるにあたり、下記2点の確認が必要ではないかと思いました。
①勤めている会社が副業OKかどうか
②「販売事業者(事業所得)」か「不用品の処分(雑所得)」か
②「販売事業者(事業所得)」か「不用品の処分(雑所得)」か
①の勤めている会社が副業OKかどうかは就業規則を確認しましたが、記載がないので就業時間外にするのであればOKでした。②の「販売事業者(事業所得)」か「不用品の処分(雑所得)」になるかは色々判断が難しそうでしたので、下記に整理しました。
事業者に該当するか
副業かどうかに関わらず、営利の意思を持って反復継続して取引を行う場合は事業者に該当するとのことです( ¨̮ )でも趣味で集めた物が増え過ぎたので、処分する場合は事業にはならず、「不用品の処分」になるとのことです。
では営利の意思は持っているが、増え過ぎた物で販売を行っている場合はどうなるかが良く分かりませんでした。色々調べていく中で【インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン】という資料がありました。
その中で「営利の意思」に加えて「反復継続」の頻度が事業者になる上で重要との事。その反復継続の基準が資料に記載されていますが、それを上回らないと事業者になれない訳ではないそうです。メーカー、型番等が全く同一の新品の商品を複数出品している場合は、販売業者に該当する可能性が高いそうです。
でも今回の計画でいくと今持っている植物は転売目的で集めた物ではないので、「不用品の処分」になりそう。あとは反復継続する程の在庫が無いこと、増やした植物が新品と言えるのかが問題になりそうです( ӟ )
植物販売を事業にするには
「販売事業」と「不用品の処分」の線引きに明確な基準が無い以上、これなら絶対に販売事業になれるとは言えなそうです。なぜ事業者になれるかに拘っているかというと雑所得から事業所得になれば、青色申告が出来て色々なメリットがあるからです。
それでまた色々調べていくと、上記の消費者庁のガイドラインとは別の基準として国税局の「雑所得か事業所得の判断」という基準がありました。
この基準では収入が少ない場合(年収300万円以下かつ本業の収入の10%未満の場合)や、毎年赤字でありかつ赤字に対しての対策が講じられていない場合などは「営利性がない」と判断され、雑所得に分類されるとなっています。副業の収入が300万円を超える場合は、事業が「社会通念上事業と称するに至る程度の規模」であるとみなされるとのことです。この基準でいくと現状では赤字になるので、営利性が認められず事業者にはなれないみたいです。
今後に向けて
結論として副業で「営利の意思」があっても「営利性」が認められないと事業者にはなれないみたいです。
消費者庁のガイドラインは特定商取引法の規制対象になるかどうかで国税局は雑所得か事業所得の判断基準なので、それぞれに出てくる「事業者」が完全に一致しているかは確認出来ておりませんが、特定商取引法の規制対象にはなるのに、事業所得にはならないのはおかしな話だと思います。
どちらにせよ事業者になりたいなら特定商取引法を守りながら規模を拡大していくしかないので、まずは帳簿の付け方を勉強して収入が黒字になるように頑張りたいと思います。
次は「植物販売」に関しての問題点と解決策を整理していきたいと思います。
今欲しい植物【ザミア・プミラ】
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